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総務省が「SIMロック解除」の義務化を正式決定。来年5月以降に新たに発売する端末に適用

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総務省は今月22日、「SIMロック解除に関するガイドライン」を改正しています。この改定により、携帯キャリアは2015年5月1日以降発売する端末について、利用者からのSIMロック解除依頼に原則応じることが義務付けられました。

新ガイドラインは、SIMロック解除について主に次のように定めています。

  • 事業者は、原則として自らが販売した全ての端末についてSIMロック解除に応じるものとする
  • 事業者は、可能な場合には迅速かつ容易な方法により、無料でSIMロックの解除を行うものとする
  • 事業者は、SIMロック解除の対象端末、および手続等を定めた運用方針をあらかじめ定め、公表するものとする。
  • 事業者は、端末に設定されたSIMロック以外の機能制限についても、SIMロックが解除された場合は併せて解除できるよう努めることが適当である。
  • 本ガイドラインは、平成27年5月1日以降新たに発売される端末について適用する。なお、それ以前に発売された端末については、平成26年12月改正前のガイドラインの趣旨に沿って適切に対応することが適当である。

SIMロックは、携帯端末を自社のSIMカードでのみ動作するようにかけられたロックのことです。携帯キャリアが顧客の囲い込みに使ってきましたが、MVNOの台等などにより通信市場の環境が大きく変化した今、SIMロックが容易に解除できないことは利用者利便を阻害するとして、総務省は携帯キャリアに対してSIMロックの解除を実質義務付けました。

適用は来年5月1日以降新たに発売される端末から。来年の夏モデル以降で、端末価格や販売モデルなどに何かしらの影響がみられるかもしれません。

情報元:総務省